2005-02-25 第162回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
工業用水から上水等への転用が円滑に行えるような制度見直しを求める声もあります。 日本工業用水協会のまとめた今後の工業用水事業のあり方に関する研究会報告書では、上水等への転用が円滑に行えるよう、例えば、転用に伴い、返還する工業用水事業補助金と新たに交付される上水道事業補助金との相殺や、一定の要件を満たした場合の工業用水事業補助金の返還免除など、制度の見直しの検討を求めています。
工業用水から上水等への転用が円滑に行えるような制度見直しを求める声もあります。 日本工業用水協会のまとめた今後の工業用水事業のあり方に関する研究会報告書では、上水等への転用が円滑に行えるよう、例えば、転用に伴い、返還する工業用水事業補助金と新たに交付される上水道事業補助金との相殺や、一定の要件を満たした場合の工業用水事業補助金の返還免除など、制度の見直しの検討を求めています。
先生御指摘のとおり、本年夏の渇水に対処するために、政府といたしましては関係省庁による連絡会議を適時開催いたしたところですが、この中で、水源の有効利用、緊急的な水の融通につきましては、利水ダム等の枯渇に伴うダムの底水の有効利用、発電用水の上水等への緊急利用、そして地域における渇水対策会議等における利水者間の取水の調整等を進めてまいったところであります。
特に、都市周辺における余剰農業用水の上水等への転用は重要な課題であります。今後とも、農地の宅地化など農業を取り巻く社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、地元の関係する利水者や自治体と調整を図りながら転用を進めてまいりたいと思います。
この点等から考えましても、国土庁としては、上水等の利用計画には問題はなく、したがって、そのためにむつ小川原開発計画を根本的に見直す必要はない、このように考えておるところでございます。
○政府委員(山村勝美君) 広域処理場の中につくります施設でございますが、一つは管理施設、それから処分場を管理するための運営施設、その中には港湾防災施設等も含まれておりますが、それから積み出し基地の管理運営施設、それから中の従業員等のための電力、ガス、上水等の供給施設、それから場内の職員が移動する等の移動施設、それから厚生施設として食堂等、それからさらに内部の職員から発生します厨芥、紙くず等の小規模な
ただ、問題は、これを利水の状況から見ますると、特に上水等に現に利用しておらないということで、利水上は問題がないというふうに県の報告書でも言っているわけでございます。出ておることは否定をしておらなかったわけでございます。ただ、問題は、利水上問題がないということでそのままにしておくわけにもいくまいと、したがいまして、これはやはり今後とも、「水質調査を継続実施し、水質環境の監視を行なう。」
これは下水、上水等の処理ができやすいというような特性を持っておりますので、それによって処理をするという方向で現在水質の問題は対処しておりますけれども、おっしゃるとおり、なお河川等は洗剤によって相当汚染されておりますので、今後これらの対策につきましては、洗剤自体の変更も含めまして、私どもさらに研究を進めていきたい、かように考えております。
電力事業の送電線等を含めます各種施設の増強につきましては、沖繩電力株式会社の協力をまたねばならないところでございますし、 〔委員長退席、進藤委員長代理着席〕 上水等につきましては、先ほど海上淡水化等のお話もございました。これらも含めまして供給を確保するということにつきまして、私どもの政府内部では、厚生省がこれを主といたしまして検討を進めておるところでございます。
特に私どものほうで当面の問題として聞きました点は、一つは水道の問題でございまして、御承知のように離島という特殊性にございまして、現在上水等の用水はすべて本土から船によって運んでおる、こういう状況でございます。これについて、さらに今後閉山のスケジュールに従いまして、炭鉱から町当局へ移管する問題等ございます。
先般竣工式はなされたわけでありますが、なお若干の残工事等もあり、かたがた単に干拓のみならず土地改良その他水資源の確保等について、昭和三十八年から水資源公団をしてこの工事を施行せしめ、二百億に余る多額の金をもってようやく一応竣工した次第でございますが、千葉県の現に置かれている状況、ことに新東京国際空港のやがての建設あるいは北総ニュータウンの問題等、水の問題に関連をいたしまして農業用水、工業用水、上水等
れそから農水、工水、上水等の各種の水利の調整、ひいてはそれぞれの受益される受益者の方々の立場の調整、さらにそれを反映する各省間の利害調整ということについてはどうか、こういうお尋ねがございますが、この点につきましては、先生御承知のとおり、水問題につきましては、こういう利害調整そのものがすなわち利水ないしは治水の仕事である、こういうふうに思わなければいけないほど重要なものと考えております。
二、公団の運営については、工業、農業、上水等各種用水の間の調整並びに費用負担について十分なる配慮をするとともに、施設の新築、改築等に際し、既得水利権は侵害しないこと。 三、水資源開発計画にもとつく事業の実施にあたっては、予めこれにより損失を受ける者に対する公平かつ適正だ補償基準を定めること。 四、愛知用水公団の事業は、水資源開発公団の発足ののち可及的すみやかにこれを統合すること。
二、公団の運営については、工業、農業、上水等各種用水の間の調整並びに費用負担について十分なる配慮をするとともに、施設の新築、改築等に際し、既得水利権は侵害しないこと。 三、水資源開発計画にもとづく事業の実施にあたっては、予めこれにより損失を受ける者に対する公平かつ適正な補償基準を定めること。 四、愛知用水公団の事業は水資源開発公団の発足ののち可及的すみやかにこれを統合すること。
工業用水、上水等につきましては、そのままにいたしております。 それから事業費の点でございますが、これは総事業費は事業実施計画では三百三十一億ということになっておりましたが、これもたしか資料でお届けしたことがあると思うのでございますが、その後のいろんな事情によりまして、これが四百二十三億というふうに事業費が約九十億ふえております。
本法律によって公団ができて、公団の事業としてできた施設を利用して、工業用水、あるいは灌漑用水、あるいは上水等を新たに利用しようとする者は、従来通り、やはり都道府県知事の許可を要することになっておる。
それから上水等につきましては厚生省と、こういうふうに多岐にわたっておるわけであります。従いまして、私どもの所管する水産資源保護法におきましても、省令ないし都道府県の規則で水質規制の法令ができる建前にはなっておりますが、そういったこの問題に関連する諸官庁が多い現実の姿にかんがみて、現在の法律によってこの基準を守らせるための、何と申しますか、規制を加えていくということは適当ではないのじゃないか。
そういたしまして、その運営方針は次の刷物に書いてございますように、「本調査の対象は発電、灌漑、治水、工業用水、上水等の諸見地より総合調査を必要とする河川の中から至急施策計画を樹立すべきものを選択する。」こういたしまして、「本調査は経済安定本部の定める調査計画に從い農林商工及び」これは少し古いプリントですから「内務各省において実施を担当する。」